• ホーム Home
  • 法律相談のメリット Merit
  • サイト監修事務所 Office
  • アクセス Access

田中ひろし法律事務所のBlog

2015年8月27日 木曜日

判決の読み方 第1回

こんにちは、田中ひろし法律事務所です。
ニュースを見ていると、痛ましい事件があとを絶たないですね。
大阪府高槻市の事件では、容疑者に過去に逮捕歴が
あったことも話題になっています。
一度は逮捕されたのに、また事件を起こす人がいるのか...
と、不安になられる方も多いのではないでしょうか。

そこで、今週は、裁判で有罪となった場合の判決から
その後、被告人がどうなるのかを知る際のポイントを
ご紹介したいと思います。

たとえば、「懲役3年、執行猶予5年」という判決の場合、
被告人は刑を受けないままになるかもしれない、ということは
ご存知でしょうか?
前半の「懲役」という単語が印象に残って、刑務所に入るものと
誤解されている方も少なくないようです。

執行猶予について詳しい解説は裁判所ホームページにも
掲載されています。
http://www.courts.go.jp/saiban/qa_keizi/qa_keizi_28/

要約すると、執行猶予がついていると、
・被告人が直ちに刑が執行されることはない
・執行猶予の期間内に被告人が再び罪を犯したりすると、
 執行猶予が取り消され、刑を執行される
・再び罪を犯したりすることなく、その猶予の期間を無事に
 過ごしたときは、刑の言渡しそのものが効力を失い、
 その刑の執行を受けることはない
ということになります。

執行猶予というのは、被告人が自分の罪を心から反省し、
今後は罪を犯すことがないだろう、というときにつけられるもので、
執行猶予がつけられるためには
・被告人に前科がないこと
・3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金を言い渡すとき
という条件もあります。

つまり、「懲役3年、執行猶予5年」というのは、
本当は3年間懲役する必要があるくらいの罪を犯したけれども、
執行猶予の期間中、まじめに生活をしていれば
刑務所には入らなくて良いですよ、という意味になります。

反対に、執行猶予のない刑を「実刑」と言います。
ニュースなどで「実刑判決が下されました!」と報じられたときは
すぐに刑を執行されると考えて良い、ということですね。

投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所

お問い合わせフォーム