田中ひろし法律事務所のBlog
2015年8月27日 木曜日
判決の読み方 第1回
こんにちは、田中ひろし法律事務所です。
ニュースを見ていると、痛ましい事件があとを絶たないですね。
大阪府高槻市の事件では、容疑者に過去に逮捕歴が
あったことも話題になっています。
一度は逮捕されたのに、また事件を起こす人がいるのか...
と、不安になられる方も多いのではないでしょうか。
そこで、今週は、裁判で有罪となった場合の判決から
その後、被告人がどうなるのかを知る際のポイントを
ご紹介したいと思います。
たとえば、「懲役3年、執行猶予5年」という判決の場合、
被告人は刑を受けないままになるかもしれない、ということは
ご存知でしょうか?
前半の「懲役」という単語が印象に残って、刑務所に入るものと
誤解されている方も少なくないようです。
執行猶予について詳しい解説は裁判所ホームページにも
掲載されています。
http://www.courts.go.jp/saiban/qa_keizi/qa_keizi_28/
要約すると、執行猶予がついていると、
・被告人が直ちに刑が執行されることはない
・執行猶予の期間内に被告人が再び罪を犯したりすると、
執行猶予が取り消され、刑を執行される
・再び罪を犯したりすることなく、その猶予の期間を無事に
過ごしたときは、刑の言渡しそのものが効力を失い、
その刑の執行を受けることはない
ということになります。
執行猶予というのは、被告人が自分の罪を心から反省し、
今後は罪を犯すことがないだろう、というときにつけられるもので、
執行猶予がつけられるためには
・被告人に前科がないこと
・3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金を言い渡すとき
という条件もあります。
つまり、「懲役3年、執行猶予5年」というのは、
本当は3年間懲役する必要があるくらいの罪を犯したけれども、
執行猶予の期間中、まじめに生活をしていれば
刑務所には入らなくて良いですよ、という意味になります。
反対に、執行猶予のない刑を「実刑」と言います。
ニュースなどで「実刑判決が下されました!」と報じられたときは
すぐに刑を執行されると考えて良い、ということですね。
ニュースを見ていると、痛ましい事件があとを絶たないですね。
大阪府高槻市の事件では、容疑者に過去に逮捕歴が
あったことも話題になっています。
一度は逮捕されたのに、また事件を起こす人がいるのか...
と、不安になられる方も多いのではないでしょうか。
そこで、今週は、裁判で有罪となった場合の判決から
その後、被告人がどうなるのかを知る際のポイントを
ご紹介したいと思います。
たとえば、「懲役3年、執行猶予5年」という判決の場合、
被告人は刑を受けないままになるかもしれない、ということは
ご存知でしょうか?
前半の「懲役」という単語が印象に残って、刑務所に入るものと
誤解されている方も少なくないようです。
執行猶予について詳しい解説は裁判所ホームページにも
掲載されています。
http://www.courts.go.jp/saiban/qa_keizi/qa_keizi_28/
要約すると、執行猶予がついていると、
・被告人が直ちに刑が執行されることはない
・執行猶予の期間内に被告人が再び罪を犯したりすると、
執行猶予が取り消され、刑を執行される
・再び罪を犯したりすることなく、その猶予の期間を無事に
過ごしたときは、刑の言渡しそのものが効力を失い、
その刑の執行を受けることはない
ということになります。
執行猶予というのは、被告人が自分の罪を心から反省し、
今後は罪を犯すことがないだろう、というときにつけられるもので、
執行猶予がつけられるためには
・被告人に前科がないこと
・3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金を言い渡すとき
という条件もあります。
つまり、「懲役3年、執行猶予5年」というのは、
本当は3年間懲役する必要があるくらいの罪を犯したけれども、
執行猶予の期間中、まじめに生活をしていれば
刑務所には入らなくて良いですよ、という意味になります。
反対に、執行猶予のない刑を「実刑」と言います。
ニュースなどで「実刑判決が下されました!」と報じられたときは
すぐに刑を執行されると考えて良い、ということですね。
投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所