田中ひろし法律事務所のBlog
2015年9月 8日 火曜日
判決の読み方 第3回
こんにちは、田中ひろし法律事務所です。
刑事事件の刑罰のうち、身体の自由を奪う罰には
・拘留(30日未満、刑事施設に拘束される)
・懲役(刑務所に拘束され、刑務作業を行う)
・禁固(拘束されるが、刑務作業は行わない)
の3つがあります。
死刑は、身体の自由というよりは、生命そのものを
奪われることとなるので、ここでは別のものとして扱います。
さて、これら、身体の自由を奪う刑の目的は
大きく3つあります。
1つは、犯罪者を一般世間から隔離することで社会の平和を保つこと。
2つめは、犯罪者を隔離し、被害者による報復や世間の差別から保護すること。
3つめは、長い期間に渡って自由を奪うことで、犯罪を抑止すること。
このほか、懲役の場合は刑務作業を行わせることで
犯罪者に反省を促し、社会復帰の助けとしています。
拘留は、1日~29日の範囲で刑事施設に拘束されることです。
「刑事施設に拘束される」という面は禁固と同じですが
期間のほかに、執行猶予がつくかどうかという点も異なります。
また、拘留、禁固ともに、刑務作業はありませんが
本人が希望すれば、作業を行うことができる場合もあります。
拘留になる可能性がある主な罪は、
公然わいせつ罪、暴行罪、侮辱罪などです。
(もちろんほかの刑罰になることもあります。)
とはいえ、実際に拘留が言い渡されるケースは
最近では毎年100件以下と、あまり多くないようです。
また、禁固と懲役の大きな違いは、刑務作業を行うかどうかです。
ただし、前述の通り、禁固の場合でも本人が希望すれば
作業を行うことができ、実際に、受刑者の多くは
自ら願い出て作業を行うそうです。
反省のため、ということもあると思いますが
自由に外に出られない状況で、ただじっとして日々を過ごすよりは
何か作業をしているほうが、気分的にも良いのかもしれませんね。
拘留、禁固、懲役について表にまとめると以下のようになります。
次回は、無期刑と死刑についてご紹介します。
刑事事件の刑罰のうち、身体の自由を奪う罰には
・拘留(30日未満、刑事施設に拘束される)
・懲役(刑務所に拘束され、刑務作業を行う)
・禁固(拘束されるが、刑務作業は行わない)
の3つがあります。
死刑は、身体の自由というよりは、生命そのものを
奪われることとなるので、ここでは別のものとして扱います。
さて、これら、身体の自由を奪う刑の目的は
大きく3つあります。
1つは、犯罪者を一般世間から隔離することで社会の平和を保つこと。
2つめは、犯罪者を隔離し、被害者による報復や世間の差別から保護すること。
3つめは、長い期間に渡って自由を奪うことで、犯罪を抑止すること。
このほか、懲役の場合は刑務作業を行わせることで
犯罪者に反省を促し、社会復帰の助けとしています。
拘留は、1日~29日の範囲で刑事施設に拘束されることです。
「刑事施設に拘束される」という面は禁固と同じですが
期間のほかに、執行猶予がつくかどうかという点も異なります。
また、拘留、禁固ともに、刑務作業はありませんが
本人が希望すれば、作業を行うことができる場合もあります。
拘留になる可能性がある主な罪は、
公然わいせつ罪、暴行罪、侮辱罪などです。
(もちろんほかの刑罰になることもあります。)
とはいえ、実際に拘留が言い渡されるケースは
最近では毎年100件以下と、あまり多くないようです。
また、禁固と懲役の大きな違いは、刑務作業を行うかどうかです。
ただし、前述の通り、禁固の場合でも本人が希望すれば
作業を行うことができ、実際に、受刑者の多くは
自ら願い出て作業を行うそうです。
反省のため、ということもあると思いますが
自由に外に出られない状況で、ただじっとして日々を過ごすよりは
何か作業をしているほうが、気分的にも良いのかもしれませんね。
拘留、禁固、懲役について表にまとめると以下のようになります。
拘留 | 禁固 | 懲役 | |
刑務作業 | 希望があれば | 希望があれば | 必須 |
期間 | 1~29日間 |
1ヶ月以上 無期の場合も |
1ヶ月以上 無期の場合も |
執行猶予 | つかない |
つく ただし3年以下 |
つく ただし3年以下 |
主な罪 |
公然わいせつ罪 暴行罪 侮辱罪 など |
政治的犯罪や 過失犯など |
殺人、傷害、窃盗 などをはじめ、多数 |
次回は、無期刑と死刑についてご紹介します。
投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所