田中ひろし法律事務所のBlog
2015年9月29日 火曜日
判決の読み方 第5回
こんにちは、田中ひろし法律事務所です。
前回ご紹介した終身刑や死刑は、基本的には
その後、刑務所から出てくることはないはずですが
実際には絶対に出所できないというわけではありません。
仮釈放という制度があるからです。
数ヶ月前、テレビにコメンテーターとして出演していた弁護士が
「無期懲役でも15年くらいで仮釈放になることがある」
というような趣旨の発言をしたことでも話題になりました。
気になっているという方も多いのではないでしょうか。
本当に15年で仮釈放になるのか?という点については、ネット上でも
複数の方が詳しい解説をされていますので、ここでは割愛します。
記事を読まれていない方のために簡単にまとめると
・無期刑の受刑者で実際に仮釈放された人の平均の受刑期間は30年以上
・きちんと更生していない受刑者の仮釈放は許されない可能性が高い
・無期刑の受刑者のほとんどは獄死していて、仮釈放が許されるのはごく少数
といった内容で、再犯の可能性の高い受刑者が
簡単に仮釈放されるということはまずなさそうです。
※上の要点は、主に弁護士ドットコムの以下のページを参考にしました。
http://www.bengo4.com/c_1009/c_19/n_3280/
この仮釈放、今回は無期懲役と関連して話題となりましたが
無期刑や死刑の場合だけの制度ではありません。
最近では、2013年に堀江貴文さん(世間ではホリエモンと
呼ばれることが多いですね)が仮釈放となりました。
判決の「懲役2年6か月」のうち、最後の約7ヶ月ほどは
刑務所の外で暮らしていたことになります。
仮釈放はあくまで仮の釈放ですから、刑期が満了するまでの間は
保護観察がつき、生活にも制限があります。
例えば、決められた頻度で保護司と面談をすることや
長期間の旅行は事前に保護監察官や保護司に申告すること、
などです。
また、保護観察中に何か罪を犯せば、その罪の重さにかかわらず
また刑務所に戻ってもとの刑期までを過ごすことになります。
今月は、判決の読み方、というテーマで、ニュースでもよく聞くような
基本的な言葉の意味をご紹介してきました。
いかがでしたでしょうか。
刑罰の内容は、その名称からもなんとなく想像がつきますが
執行猶予や仮釈放などの制度についても知っておくと
ニュースの見方も少し変わるのではないかと思います。
前回ご紹介した終身刑や死刑は、基本的には
その後、刑務所から出てくることはないはずですが
実際には絶対に出所できないというわけではありません。
仮釈放という制度があるからです。
数ヶ月前、テレビにコメンテーターとして出演していた弁護士が
「無期懲役でも15年くらいで仮釈放になることがある」
というような趣旨の発言をしたことでも話題になりました。
気になっているという方も多いのではないでしょうか。
本当に15年で仮釈放になるのか?という点については、ネット上でも
複数の方が詳しい解説をされていますので、ここでは割愛します。
記事を読まれていない方のために簡単にまとめると
・無期刑の受刑者で実際に仮釈放された人の平均の受刑期間は30年以上
・きちんと更生していない受刑者の仮釈放は許されない可能性が高い
・無期刑の受刑者のほとんどは獄死していて、仮釈放が許されるのはごく少数
といった内容で、再犯の可能性の高い受刑者が
簡単に仮釈放されるということはまずなさそうです。
※上の要点は、主に弁護士ドットコムの以下のページを参考にしました。
http://www.bengo4.com/c_1009/c_19/n_3280/
この仮釈放、今回は無期懲役と関連して話題となりましたが
無期刑や死刑の場合だけの制度ではありません。
最近では、2013年に堀江貴文さん(世間ではホリエモンと
呼ばれることが多いですね)が仮釈放となりました。
判決の「懲役2年6か月」のうち、最後の約7ヶ月ほどは
刑務所の外で暮らしていたことになります。
仮釈放はあくまで仮の釈放ですから、刑期が満了するまでの間は
保護観察がつき、生活にも制限があります。
例えば、決められた頻度で保護司と面談をすることや
長期間の旅行は事前に保護監察官や保護司に申告すること、
などです。
また、保護観察中に何か罪を犯せば、その罪の重さにかかわらず
また刑務所に戻ってもとの刑期までを過ごすことになります。
今月は、判決の読み方、というテーマで、ニュースでもよく聞くような
基本的な言葉の意味をご紹介してきました。
いかがでしたでしょうか。
刑罰の内容は、その名称からもなんとなく想像がつきますが
執行猶予や仮釈放などの制度についても知っておくと
ニュースの見方も少し変わるのではないかと思います。
投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所