• ホーム Home
  • 法律相談のメリット Merit
  • サイト監修事務所 Office
  • アクセス Access

田中ひろし法律事務所のBlog

2015年10月 6日 火曜日

個人情報保護法 第1回

こんにちは、田中ひろし法律事務所です。
週末、阿蘇郡西原村の職員が住民の個人情報を
持ち出したという報道がありました。
ちょうど今月からマイナンバーの通知が始まるということもあり、
個人情報の保護についての関心も高まっていますね。

内閣府ではマイナちゃんという可愛らしいうさぎの
イメージキャラクターも使って、広報をすすめているようです。
マイナンバー制度の解説ページにもマイナちゃんが登場していますね。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.html

さて、マイナンバー制度と関連して必ず話題に上る
「個人情報保護」についてですが、今回は法律の面から
おさらいをしていきたいと思います。

個人情報保護法が日本で全面施行されたのは2005年、
いまから10年前のことでした。
個人情報保護法には個人情報の定義について

「生存する個人に関する情報であって、
当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により
特定の個人を識別することができるもの
(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を
識別することができることとなるものを含む。)」

とあります。
氏名や生年月日などはもちろん、個人の特定という点で考えると
電話番号、メールアドレス、facebookやtwitterといった
SNSのアカウント、写真なども慎重に取り扱う必要が
ありそうですね。

ここで
「じゃあ、友達のFacebookを他の友達に紹介するのもダメなの?」
と不安になられた方がいらっしゃるかもしれません。
もちろん、本人の承諾なく他人にSNSのアカウントを教えるのは
人間関係の面からあまりおすすめできることではありませんが
個人情報保護法の視点から見れば、個人同士でのやりとりが
問題になることはまずありません。

というのは、個人情報保護法は、個人情報を取り扱う「事業者」に対して
個人情報を適切に取り扱うよう定める法律だからです。
会社や団体などで、その事業のために個人情報を扱い、
たくさんの個人情報をデータベースとして保有している場合に
個人情報保護法の対象になるということです。

私たち自身が個人情報保護について気をつけるべきことは
・自分の個人情報を提供する際、提供する先で個人情報が適切に扱われているか
・自分の仕事上で、会社の保有する個人情報を漏洩しない
という視点で考えると良いと思います。

投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所

お問い合わせフォーム