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田中ひろし法律事務所のBlog

2015年11月17日 火曜日

ADR(裁判外紛争解決手続) 第3回

こんにちは、田中ひろし法律事務所です。
さて、前回までの説明で
「ADRって、費用も安くて、手続きが簡単で、
しかも専門家に間に入ってもらえて、とても便利!」
と思っていただけたでしょうか。
ただ、やはりどんなトラブルでもADRで解決、というわけには
いきませんので、ADRで取り扱うことのできる紛争の
条件についてもご紹介しておきたいと思います。

まず、ADR全般の条件として、
・この手続きを利用することに、双方が同意している
・仲裁の場合には、あらかじめ第三者による仲裁判断に従う
 という「仲裁合意」を行う
といったものがあります。

さらに、一口にADRといっても、
裁判所で行われる「民事調停」や「家事調停」から
民間の紛争解決事業者が行うものまで、さまざまあり、
紛争解決事業者によって、取り扱える問題は異なります。

たとえば、最も広く消費者トラブルを扱っている機関の一つである
国民生活センター紛争解決委員会は、
・同種の被害が相当多数の者に及ぶ(または及ぶおそれのある)事件に係る消費者紛争
・国民の生命、身体、財産に重大な危害を及ぼす(または及ぼすおそれのある)事件に係る消費者紛争
・事件が複雑であるなどの事情により、紛争解決委員会が実施する手続きで解決することが適当と認められる消費者紛争
という3つの大きな条件があります。

とはいえ、ご自身のトラブルについて、これらの条件に当てはまるかを
自分で判断することは難しいと思いますので、
まずは関係のありそうな機関に問い合わせをして、
「こんなトラブルで困っていますが、ADRを使えますか?」
と質問してみるのが良いのではないかと思います。
どこに相談して良いかさえ分からない場合は
以下のような、認証紛争解決事業者(法務大臣の認証を受けて
ADRの業務を行う事業者)の検索ができるサイトで
調べるという方法もあります。

裁判外紛争解決手続の認証制度(かいけつサポート)
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/index.html

投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所

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