田中ひろし法律事務所のBlog
2015年11月28日 土曜日
ADR(裁判外紛争解決手続) 第4回
こんにちは、田中ひろし法律事務所です。
では、具体的にどんなトラブルでADRが利用され、
どんな結果になっているのかを見てみましょう。
たとえば、消費者と事業者との間のトラブルなら
国民生活センターのホームページに個々の事案の資料があります。
http://www.kokusen.go.jp/adr/hunsou/kekka_gaiyou.html
こちらのホームページには、個々の事案の発生した経緯と、
どのような形で和解に至ったか、あるいは和解が成立しなかったか
といった詳しい説明がPDF資料で掲載されています。
私も今回のブログを更新するにあたって、ざっと目を通してみましたが
結婚式場の申込みや商品購入、保険といった身近な内容のものが多く、
こんなトラブルがあるんだな、と勉強になりました。
事例のひとつをご紹介します。
事案A: 街頭で声をかけられたのをきっかけに購入した絵画に関する紛争
(詳細な説明は
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20100203_2.pdf#page=18
にあります。資料には文章で説明がありますが、ここでは
よりわかりやすくするために箇条書きにしています)
<申請人の主張>
・街頭で声をかけられたのをきっかけに執拗に勧誘され、展示会場に入った
・3時間にわたって説得され、断りきれずに絵画を購入した
・購入した絵画の代金は100万円
(120万円のものを20万円引きにすると言われた)
・当日、頭金として10万円を支払い、残金90万円は相手方の口座に振り込んだ
(一度はクレジット契約としたが、金利分が惜しくなったため)
・「商品到着後8日以内であればクーリングオフができる」と思っていた
・クーリングオフを申し出たのは「契約締結後9日」であったため、相手方は解約に応じなかった
・絵画の売買契約を解消し、支払った代金を返して欲しい
<相手方の主張>
・街頭で、絵画の販売目的や主要作品の販売価格、クーリング・オフについて明記したリーフレットを渡しており、申請人はこのことを承知で展示会場に入った
・長時間に及ぶ勧誘は行っていない
・契約締結後、申請人自らクレジット払いから現金払いへの変更を申し出て、商品受領後速やかに支払いを行っている
・申請人は自己の意思で本件商品を購入しており、クーリングオフ期間内に申し出を行っていない
・全額返金を認めることはできない
クーリングオフに関する認識や、長時間の勧誘があったかどうかなど
双方の主張が食い違っていますね。
手続きでは、双方から、街頭での呼び止めの際のやりとり、
展示会場までの誘導や勧誘の状況、契約後のやりとり等について
確認を行っています。
さて、申請人の主張は認められたのでしょうか?
長くなりましたので、この事案の結果については
次回のブログでご紹介します。
では、具体的にどんなトラブルでADRが利用され、
どんな結果になっているのかを見てみましょう。
たとえば、消費者と事業者との間のトラブルなら
国民生活センターのホームページに個々の事案の資料があります。
http://www.kokusen.go.jp/adr/hunsou/kekka_gaiyou.html
こちらのホームページには、個々の事案の発生した経緯と、
どのような形で和解に至ったか、あるいは和解が成立しなかったか
といった詳しい説明がPDF資料で掲載されています。
私も今回のブログを更新するにあたって、ざっと目を通してみましたが
結婚式場の申込みや商品購入、保険といった身近な内容のものが多く、
こんなトラブルがあるんだな、と勉強になりました。
事例のひとつをご紹介します。
事案A: 街頭で声をかけられたのをきっかけに購入した絵画に関する紛争
(詳細な説明は
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20100203_2.pdf#page=18
にあります。資料には文章で説明がありますが、ここでは
よりわかりやすくするために箇条書きにしています)
<申請人の主張>
・街頭で声をかけられたのをきっかけに執拗に勧誘され、展示会場に入った
・3時間にわたって説得され、断りきれずに絵画を購入した
・購入した絵画の代金は100万円
(120万円のものを20万円引きにすると言われた)
・当日、頭金として10万円を支払い、残金90万円は相手方の口座に振り込んだ
(一度はクレジット契約としたが、金利分が惜しくなったため)
・「商品到着後8日以内であればクーリングオフができる」と思っていた
・クーリングオフを申し出たのは「契約締結後9日」であったため、相手方は解約に応じなかった
・絵画の売買契約を解消し、支払った代金を返して欲しい
<相手方の主張>
・街頭で、絵画の販売目的や主要作品の販売価格、クーリング・オフについて明記したリーフレットを渡しており、申請人はこのことを承知で展示会場に入った
・長時間に及ぶ勧誘は行っていない
・契約締結後、申請人自らクレジット払いから現金払いへの変更を申し出て、商品受領後速やかに支払いを行っている
・申請人は自己の意思で本件商品を購入しており、クーリングオフ期間内に申し出を行っていない
・全額返金を認めることはできない
クーリングオフに関する認識や、長時間の勧誘があったかどうかなど
双方の主張が食い違っていますね。
手続きでは、双方から、街頭での呼び止めの際のやりとり、
展示会場までの誘導や勧誘の状況、契約後のやりとり等について
確認を行っています。
さて、申請人の主張は認められたのでしょうか?
長くなりましたので、この事案の結果については
次回のブログでご紹介します。
投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所