田中ひろし法律事務所のBlog
2014年4月 2日 水曜日
遺言について
遺産分割で子孫がもめないようにするには、遺言をしておくのがベストです。遺言があれば、遺産は遺言どおりに承継されます。遺言は法律で形式が厳格に定められていますので、遺言をする場合には専門家と相談しておくのがよいと思います。できれば公正証書遺言といって公証役場で作成する方法が後のトラブルが少なくなると思います。
ただ、遺言で誰かに全部遺産を譲るという内容であったとしても、法定相続人は「遺留分」といって法定相続分の一部を保障されています(配偶者や子の場合は法定相続分の2分の1が遺留分です。)。したがって、遺留分を侵害された法定相続人は遺言によって財産を譲り受けた人に対して、「遺留分減殺請求」をすることにより、遺留分については自己の財産になります。この遺留分減殺請求は相続開始及び減殺されるべき贈与や遺贈があったことを知ってから一年で時効になるので注意が必要です。
投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所 | 記事URL
2014年4月 2日 水曜日
遺産分割とは?
まず、相続は①遺言がない場合の法定相続と②遺言がある場合の2パターンがあります。
遺言がない場合は法律に相続人と相続分が定められており、それを基準に相続人間で遺産の分け方を協議して決めます(これを「遺産分割協議」といいます。)。相続人は配偶者と子ですが、子がいない人は直系尊属(親ですね。)、直系尊属もいない人は兄弟姉妹が相続人となります。相続財産としては不動産や預貯金等があると思いますが、生命保険金は相続財産には含まれません(ただし、税法上は相続財産とみなされます。)。
相続財産は法定相続分にしたがって分割されるのが原則ですが、相続人の中で特別に生前贈与などを受けている場合は「特別受益」として、相続分のマイナス要素として考慮されます(相続分を前渡ししたと考えるためです。)。また、相続財産の維持増加に特別の寄与があると認められた相続人については、その貢献度を「寄与分」として相続分のプラス要素として考慮されます。遺産分割でよく争いになるのは、この「特別受益」や「寄与分」を認めるかどうかです。
相続人間の話し合いでまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てて、間に第三者を入れて話をすすめた方がよいでしょう。
投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所 | 記事URL