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田中ひろし法律事務所のBlog

2015年4月28日 火曜日

選挙カーは違反ではない?

こんにちは、田中ひろし法律事務所です。
統一地方選は後半戦も週末で決着がつき、
街もすっかり静かになりましたね。
さて、今回は選挙カーの話題です。

選挙カーの音が聞こえてくると投票に行かなきゃと思う、という人も
いますよね。
風物詩のようなものでもあり、選挙を盛り上げるという意味では
とても大事な手段ではありますが、小さなお子さんのいるご家庭や
試験勉強中の方、夜勤などで日中に睡眠をとる方には
正直なところ迷惑にも感じられたのではないでしょうか。

近年は騒音規制法の効果か、工事現場や高速道路なども
ずいぶん静かになりました。
繁華街など一部の場所を除けば、街中で大きな音を耳にする機会は
だいぶ減りましたね。
数年に1回の選挙で、街頭演説や選挙カーをつい「うるさい」と
思ってしまう人がいるのも無理はありません。

が、実は選挙運動は騒音規制法の規制対象ではないのです。
騒音規制法は主に工場や建設作業の現場などの騒音に関わるもので、
自動車騒音や深夜騒音などに関しては市町村長、地方自治体が
規制するとされています。

では地域の条例のほうは?というと...

私たちの住む熊本県には
 拡声機による暴騒音の規制に関する条例 
という条例がありますが、この中に
条例の規定は
「公職選挙法(昭和25年法律第100号)の定めるところにより
選挙運動又は選挙における政治活動のためにする拡声機の使用」
については適用しないと書かれています。

また、東京都の拡声機による暴騒音の規制に関する条例には
もっとわかりやすく
「拡声機の使用は、政治活動等における表現の伝達等のための
重要な手段でもあるのであって、法令及び健全な社会常識の
範囲内で行われるものが不当に制限されることがあってはならない」
とあります。

つまり、選挙運動のための拡声器の使用は「騒音」とは
みなされないんですね。

ただし、選挙カーは繁華街だけでなく住宅街もたくさん通るので、
地域住民の迷惑にならないよう、公職選挙法によって次のように
決められています。

・午前8時から午後8時までの間に行うこと
・学校および病院、診療所その他の療養施設の周辺では静穏を保持する

これらの決まりを守って活動している場合、選挙運動を故意に妨げると
妨害行為と見なされて逮捕されてしまうこともあります。
今回も、岡山市議選の候補者が乗る選挙カーの進路を妨害したとして
男性が逮捕されるというニュースがありました。
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/161636

どうしても静かにしてほしい!という時でも、
苦情の伝え方には注意が必要です。

と、法律上は違反にはならない選挙カーですが、
やはり好ましく思わない人が一定数いるのも事実。
あまり時代に合わなくなってきた印象は否めません。
公職選挙法が改正され、インターネットを使った選挙運動が
できるようになりましたから、もし、
「選挙カーよりインターネットのほうが効果がある!」
となったら...
選挙カーの姿を見なくなる日も案外近いのかもしれません。

投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所 | 記事URL

2015年4月21日 火曜日

身近な法律解説 公職選挙法 第3回

こんにちは、田中ひろし法律事務所です。
統一地方選も後半戦に入りました。
今週も前回に引き続き、選挙違反に関するお話です。
→第1回の記事はこちらから
 
(3)旧い知人が出馬することになったので連絡をしてみたところ
  思出話で盛り上がり、自宅に招かれ夕食をご馳走して頂いた。

知人とはいえ、食事をご馳走したという点がまずいけません。
飲食物の提供はすべての人について禁止されていて、
たとえ選挙運動を手伝ってくれた人にお礼として
提供したのであっても不正になります。
さらに、実は公職選挙法では、
有権者の家を訪ねて(これを「戸別訪問」といいます。)
投票をお願いすることを禁じています。
個人の家の中のような第三者の目のない場所では、
投票を強要したり金品を渡したりといった不正が
行われやすくなるためです。
今回の場合は有権者を自宅に呼んでいますが、
状況は似たようなもので、決して褒められたことではないですね。

(4)候補者からこっそりお金を渡された。
これはもう皆さんもよくご存知の通りです。
お金で票が買えるとなったら、お金持ちばかりが
議員になってしまいますからね。

先週の事例もそうですが、ほんとうにちょっとしたことでも
違反になるので、もしかすると
「このくらい、許してあげれば?」
と思ってしまう優しい人もいるかもしれません。

でも、選挙で当選すれば、その人は法律や条令をつくる立場になるのです。
(英語では政治家を「lawmaker(法律を作る人=立法者)」とも呼びます。)
選挙に関する基本的な法律さえ知らない政治家が
もし議員になってしまったら...と考えたらどうでしょう。

「公職選挙法」という名前だけ聞くと、
立候補する人だけに関係するような印象ですが、
私たち有権者も、良い政治家を選ぶための「ものさし」として、
少しくらいは知っておきたいものですね。

投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所 | 記事URL

2015年4月14日 火曜日

身近な法律解説 公職選挙法 第2回

こんにちは、田中ひろし法律事務所です。
すっかり春らしい陽気になりましたね。
事務所のある熊本駅前は、街中に比べると高い建物が少なく
空が広いので、この時季はとっても気持ちがいいです。
 
さて、今日は先週の記事でも予告したとおり、
公職選挙法の違反にあたるケースについて具体的に
ご説明したいと思います。

(1)街頭演説を聞いていたら、スタッフらしき人から公約の書かれた
  ビラとペットボトル入りのお茶を配られた。

(2)支持している候補者から近所の人に顔写真の入った粗品を
  配るよう頼まれ、当選してほしいので言われた通りにした。

これは公職選挙法(以下「法」といいます。)でいう
「買収罪」(法第221条以下)もしくは
「寄付罪」(法第199条の2)にあたる可能性があります。
現金を渡したわけではないのに?と思われるかもしれませんが
ペットボトルのお茶は、コンビニなどのお店に行けば「商品」として
売られているものですから、その価格分の価値があるわけですよね。
粗品も、中身にはよりますが、一般的には相手がもらって嬉しいものを
渡しますから、やはりそれなりの価値があるものだろうと想像できます。
もしそのまま開けずに持ち帰れば、誰かに売ることも
できるかもしれません。
(まあ、あまりそういう人はいないと思いますが...)

街頭演説では当然「私に投票してください」とアピールをします。
それを聞いてくれた人に対して、価値のあるものを配布したということは
「これあげるから投票してくださいね」と言っているようなものです。
粗品の場合も、政治家の顔写真が入っていれば宣伝になりますから
「自分の顔を覚えてもらうために物を配った」
と思われても仕方がありません。

昨年、選挙区内でうちわを配布したことが問題となって
辞任した大臣がいました。
その騒動のせいで、ネットオークションでは件のうちわに
なんと1万円以上の値段がついたという話もあるそうです。
どんなものがどんな価値を持つか、わからないものですね。

投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所 | 記事URL

2015年4月 9日 木曜日

身近な法律解説 公職選挙法 第1回

お久しぶりです。田中ひろし法律事務所です。
ここしばらく休止状態だったブログですが、四月からは心機一転、
頑張って更新していきたいと思います。
 

さて、今月に入って統一地方選挙のニュースを見聞きする機会が
増えましたね。
皆さんの町でも告示用の看板が設置されたところが
あるのではないでしょうか。
 

というわけで今回は公職選挙法に関する話題です。
 

公職選挙法という名称は皆さんもご存知かと思いますが
具体的にどんなことをすると違反になるのかは、
政治家でもない限りあまり意識しないですよね。
でも、もし自分の支持する候補者が選挙違反をしていたら...?
と考えてみると、実は選挙権を持つ人全員に関わる
大切な法律でもあります。
 

では、次の中で公職選挙法違反になるのはどれでしょう?
 

(1)街頭演説を聞いていたら、スタッフらしき人から
  公約の書かれたビラとペットボトル入りのお茶を配られた。
 

(2)支持している候補者から近所の人に顔写真の入った粗品を
  配るよう頼まれ、当選してほしいので言われた通りにした。
 

(3)旧い知人が出馬することになったので連絡をしてみたところ
  思出話で盛り上がり、自宅に招かれ夕食をご馳走して頂いた。
 

(4)候補者からこっそりお金を渡された。
 

クイズにしては簡単すぎますね。
 

実はどのケースも公職選挙法違反に問われる可能性があるんです。
 

次回からはそれぞれのケースについて具体的にご説明します。

投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所 | 記事URL

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