田中ひろし法律事務所のBlog
2015年7月28日 火曜日
弁護士のお仕事 第6回
こんにちは、田中ひろし法律事務所です。
夏休みが始まって一週間、ようやく夏らしくなってきましたね。
さて、今日は交通事故に関する示談交渉のご相談という設定で
少し詳しくご紹介します。
3.損害の内容について ~交通事故の場合~
交通事故に関するご相談には、大きくわけて
次のようなケースがあります。
(1)物損事故(車や積荷が壊れてしまった)
(2)傷害事故(怪我をしてしまった・させてしまった)
(3)死亡事故
相談に来られる方が被害者の場合、加害者の場合によって
対応は大きく異なります。
(事故によっては、どちらもに非がある、ということもありますが
どちらも同じ割合ということはほとんどありませんので、
ここでは、「加害者」「被害者」に分けて考えることとします)
とはいえ、
「損害賠償を払って欲しい」という方(被害者)も、
「賠償を求められた」という方(加害者)も、
「保険に入っているので、保険会社に支払いを
してほしい」という方も、
・いったいどのくらいの金額が妥当なのか?
・何についての損害で、賠償を求めることができるのか?
といった知識について、詳しく知っているわけではないですよね。
特に加害者になってしまったときは、相手方(被害者)が
かならずしも良い人とは限りません。
「申し訳ない」という気持ちにつけこんで、法外な損害賠償を
求められることもありえます。
また、行政書士や司法書士に相談された場合、
請求金額が140万円を超える場合には示談交渉できない、ということも
ご存知の方は少ないのではないでしょうか。
弁護士なら、金額に制限なく、示談の交渉ができますので
大きな事故でも任せていただくことが可能です。
最近の自動車保険には、特約として弁護士費用が支払われるものも
ありますから、ぜひ一度、契約中の保険について
確認しておかれることをおすすめします。
ところで、それぞれのケースの損害としては
以下のようなものが考えられます。
(1)物損事故(車や積荷が壊れてしまった)
・修理や買い替え、その間の代車にかかった費用
・修理した後で、車の機能が外観が元通りにはならなかった場合
・同じく修理後、将来中古車として売る際に売買価格が下がってしまう場合
・トラックやタクシーなど、車が使えないせいで営業できなくなった場合
・車に積んでいた荷物や、車両の装備品が壊れた場合
(2)傷害事故(怪我をしてしまった・させてしまった)
・治療にかかった費用
・入院や通院に付き添いが必要だった場合の付き添いの費用
・入院した場合、入院のためにかかった雑費
・通院した場合、通院にかかった交通費
・怪我により仕事を休み、本来得られるはずの収入が減った場合
・後遺症により、将来得られるはずだった利益や収入が失われた場合
・入院や通院を強いられ、精神的損害があった場合の慰謝料
(3)死亡事故
・亡くなるまでの治療にかかった費用
・葬儀や法要、仏壇の購入などでかかった費用
・被害者が亡くなったために,将来得られるはずだった
利益や収入が失われた場合
もちろんこれらすべてが全額認められるわけではありませんが
こういった金額を詳しく計算しながら
示談の交渉を進めていきます。
⇒交通事故の損害についての詳しい説明はこちら
http://koutsuujiko.tanaka-hiroshi.jp/index.php
⇒後遺障害については傷病名ごとに詳しい解説を順次アップロードしております。
http://koutsuujiko.tanaka-hiroshi.jp/blog/
4.示談では済まなかったときは
示談をしようにも、相手方とどうしても金額の折り合いがつかなかったり
そもそもの事故についての言い分が異なるなど、
示談交渉がうまくいかないケースもあります。
そういったときは、次のような手続きも視野に入れて
進めていきます。
・交通事故相談センターなどの専門の団体とのやりとりを
弁護士が代理で行う
・民事調停(裁判所での手続き。裁判とは異なります)
・民事裁判
夏休みで遠出される方も多いと思いますが
交通事故というのは、被害者の方はもちろん、
加害者となってしまった方も苦しい思いをするものです。
くれぐれも安全運転でお出かけくださいね。
夏休みが始まって一週間、ようやく夏らしくなってきましたね。
さて、今日は交通事故に関する示談交渉のご相談という設定で
少し詳しくご紹介します。
3.損害の内容について ~交通事故の場合~
交通事故に関するご相談には、大きくわけて
次のようなケースがあります。
(1)物損事故(車や積荷が壊れてしまった)
(2)傷害事故(怪我をしてしまった・させてしまった)
(3)死亡事故
相談に来られる方が被害者の場合、加害者の場合によって
対応は大きく異なります。
(事故によっては、どちらもに非がある、ということもありますが
どちらも同じ割合ということはほとんどありませんので、
ここでは、「加害者」「被害者」に分けて考えることとします)
とはいえ、
「損害賠償を払って欲しい」という方(被害者)も、
「賠償を求められた」という方(加害者)も、
「保険に入っているので、保険会社に支払いを
してほしい」という方も、
・いったいどのくらいの金額が妥当なのか?
・何についての損害で、賠償を求めることができるのか?
といった知識について、詳しく知っているわけではないですよね。
特に加害者になってしまったときは、相手方(被害者)が
かならずしも良い人とは限りません。
「申し訳ない」という気持ちにつけこんで、法外な損害賠償を
求められることもありえます。
また、行政書士や司法書士に相談された場合、
請求金額が140万円を超える場合には示談交渉できない、ということも
ご存知の方は少ないのではないでしょうか。
弁護士なら、金額に制限なく、示談の交渉ができますので
大きな事故でも任せていただくことが可能です。
最近の自動車保険には、特約として弁護士費用が支払われるものも
ありますから、ぜひ一度、契約中の保険について
確認しておかれることをおすすめします。
ところで、それぞれのケースの損害としては
以下のようなものが考えられます。
(1)物損事故(車や積荷が壊れてしまった)
・修理や買い替え、その間の代車にかかった費用
・修理した後で、車の機能が外観が元通りにはならなかった場合
・同じく修理後、将来中古車として売る際に売買価格が下がってしまう場合
・トラックやタクシーなど、車が使えないせいで営業できなくなった場合
・車に積んでいた荷物や、車両の装備品が壊れた場合
(2)傷害事故(怪我をしてしまった・させてしまった)
・治療にかかった費用
・入院や通院に付き添いが必要だった場合の付き添いの費用
・入院した場合、入院のためにかかった雑費
・通院した場合、通院にかかった交通費
・怪我により仕事を休み、本来得られるはずの収入が減った場合
・後遺症により、将来得られるはずだった利益や収入が失われた場合
・入院や通院を強いられ、精神的損害があった場合の慰謝料
(3)死亡事故
・亡くなるまでの治療にかかった費用
・葬儀や法要、仏壇の購入などでかかった費用
・被害者が亡くなったために,将来得られるはずだった
利益や収入が失われた場合
もちろんこれらすべてが全額認められるわけではありませんが
こういった金額を詳しく計算しながら
示談の交渉を進めていきます。
⇒交通事故の損害についての詳しい説明はこちら
http://koutsuujiko.tanaka-hiroshi.jp/index.php
⇒後遺障害については傷病名ごとに詳しい解説を順次アップロードしております。
http://koutsuujiko.tanaka-hiroshi.jp/blog/
4.示談では済まなかったときは
示談をしようにも、相手方とどうしても金額の折り合いがつかなかったり
そもそもの事故についての言い分が異なるなど、
示談交渉がうまくいかないケースもあります。
そういったときは、次のような手続きも視野に入れて
進めていきます。
・交通事故相談センターなどの専門の団体とのやりとりを
弁護士が代理で行う
・民事調停(裁判所での手続き。裁判とは異なります)
・民事裁判
夏休みで遠出される方も多いと思いますが
交通事故というのは、被害者の方はもちろん、
加害者となってしまった方も苦しい思いをするものです。
くれぐれも安全運転でお出かけくださいね。
投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所 | 記事URL
2015年7月21日 火曜日
弁護士のお仕事 第5回
こんにちは、田中ひろし法律事務所です。
さて、先週のブログでは、初回の相談について、
というところまでご説明しました。
その後どのように進めていくのか、
今日は、借金に関する相談という設定で
少し事例をまじえながらご紹介します。
3.方針の検討 ~借金の場合~
借金に関する相談なら、初回にお会いした時点で
主に次のようなことを確認します。
(1)どんな相手から借金をしているか、
(2)いつから借金をしているか
(3)総額はいくらくらいか
(4)現在収入があるか、どんなお仕事をされているか
(5)現在持っている資産(家や車など)
ただ状況を確認しているだけ...と思われるかもしれませんが
弁護士側としては今後の方針を決めるために
非常に参考になります。
たとえば、(1)と(2)の質問で、もし
複数の消費者金融から、長期間にわたって借金を
されていることがわかった場合、
「過払金」が発生している可能性が考えられます。
また、過去に高い利率で取引をされていた場合、
債務が大幅に圧縮されるということもありえます。
「過払金」はCMでおなじみの言葉なので、ご存知の方も
多いでしょうか。
当事務所でも、複数の消費者金融から合わせて
200万以上の借り入れをされていた方が、
残債務を5万円程度まで減らすことができた、
というような事例は多くございます。
⇒過払い請求についての解説と、Aさんの事例の詳しいご紹介はこちら
http://saimu.tanaka-hiroshi.jp/kabarai/index.html#midashi02
また、(4)については、「自己破産」という方法をとることが
適切かを判断するためにも、きちんと確認しておく
必要があります。
というのは、職業によっては、自己破産をすることで
その後、仕事を続けられなくなる可能性があるからです。
自己破産をしたことで、それまで得ていた収入が
途絶えてしまうのでは困りますよね。
これに該当する職業としては、個々の場合にもよりますが
弁護士、税理士のほか、警備員や旅行業者、証券外務員、
会社の取締役など、ほかにもたくさんの職業で注意が必要です。
当事務所の事例では、生命保険会社の営業をしていた方が
自己破産を避け、任意整理(弁護士が相談者の代わりに貸金業者と
交渉し、返済額を少なくしたりする手続き)を選ぶことで
仕事に必要な資格を失うことなく、債務額を
約5分の1にまで減らした、というケースがありました。
⇒任意整理についての解説と、事例の詳しいご紹介はこちら
http://saimu.tanaka-hiroshi.jp/niniseiri/index.html#midashi02
また、(5)の質問は、
「資産を売ったらいくらになるか?」
という視点だけではなく、
「資産を手放さずにできる対応はないか?」
を考えるためにもきちんと確認しておきたいポイントです。
もし弁護士に「何か資産はお持ちですか?」と聞かれても
「家や車を売れってこと!?」
なんて身構える必要はありませんよ。
条件はありますが、「個人再生」という方法をとることで、
マイホームなどを手放さず、借金の一部を免除した方が
実際にいらっしゃいます。
⇒個人再生についての解説と、事例の詳しいご紹介はこちら
http://saimu.tanaka-hiroshi.jp/kojinsaisei/index.html#midashi02
4.当事者の気持ちの確認と手続き
いずれの場合でも、相談に来られた方が納得した方法で
手続きを進めることになります。
もちろん、解決策といっても限度はありますので
「家も車も仕事も失いたくないけど借金はチャラにして!」
というわけにはいかないですが、
どの弁護士も、ご本人のことを長期的に考えたうえで
もっとも良い方法をおすすめしますので、
お気持ちは正直にお話ししてくださいね。
さて、先週のブログでは、初回の相談について、
というところまでご説明しました。
その後どのように進めていくのか、
今日は、借金に関する相談という設定で
少し事例をまじえながらご紹介します。
3.方針の検討 ~借金の場合~
借金に関する相談なら、初回にお会いした時点で
主に次のようなことを確認します。
(1)どんな相手から借金をしているか、
(2)いつから借金をしているか
(3)総額はいくらくらいか
(4)現在収入があるか、どんなお仕事をされているか
(5)現在持っている資産(家や車など)
ただ状況を確認しているだけ...と思われるかもしれませんが
弁護士側としては今後の方針を決めるために
非常に参考になります。
たとえば、(1)と(2)の質問で、もし
複数の消費者金融から、長期間にわたって借金を
されていることがわかった場合、
「過払金」が発生している可能性が考えられます。
また、過去に高い利率で取引をされていた場合、
債務が大幅に圧縮されるということもありえます。
「過払金」はCMでおなじみの言葉なので、ご存知の方も
多いでしょうか。
当事務所でも、複数の消費者金融から合わせて
200万以上の借り入れをされていた方が、
残債務を5万円程度まで減らすことができた、
というような事例は多くございます。
⇒過払い請求についての解説と、Aさんの事例の詳しいご紹介はこちら
http://saimu.tanaka-hiroshi.jp/kabarai/index.html#midashi02
また、(4)については、「自己破産」という方法をとることが
適切かを判断するためにも、きちんと確認しておく
必要があります。
というのは、職業によっては、自己破産をすることで
その後、仕事を続けられなくなる可能性があるからです。
自己破産をしたことで、それまで得ていた収入が
途絶えてしまうのでは困りますよね。
これに該当する職業としては、個々の場合にもよりますが
弁護士、税理士のほか、警備員や旅行業者、証券外務員、
会社の取締役など、ほかにもたくさんの職業で注意が必要です。
当事務所の事例では、生命保険会社の営業をしていた方が
自己破産を避け、任意整理(弁護士が相談者の代わりに貸金業者と
交渉し、返済額を少なくしたりする手続き)を選ぶことで
仕事に必要な資格を失うことなく、債務額を
約5分の1にまで減らした、というケースがありました。
⇒任意整理についての解説と、事例の詳しいご紹介はこちら
http://saimu.tanaka-hiroshi.jp/niniseiri/index.html#midashi02
また、(5)の質問は、
「資産を売ったらいくらになるか?」
という視点だけではなく、
「資産を手放さずにできる対応はないか?」
を考えるためにもきちんと確認しておきたいポイントです。
もし弁護士に「何か資産はお持ちですか?」と聞かれても
「家や車を売れってこと!?」
なんて身構える必要はありませんよ。
条件はありますが、「個人再生」という方法をとることで、
マイホームなどを手放さず、借金の一部を免除した方が
実際にいらっしゃいます。
⇒個人再生についての解説と、事例の詳しいご紹介はこちら
http://saimu.tanaka-hiroshi.jp/kojinsaisei/index.html#midashi02
4.当事者の気持ちの確認と手続き
いずれの場合でも、相談に来られた方が納得した方法で
手続きを進めることになります。
もちろん、解決策といっても限度はありますので
「家も車も仕事も失いたくないけど借金はチャラにして!」
というわけにはいかないですが、
どの弁護士も、ご本人のことを長期的に考えたうえで
もっとも良い方法をおすすめしますので、
お気持ちは正直にお話ししてくださいね。
投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所 | 記事URL
2015年7月14日 火曜日
弁護士のお仕事 第4回
こんにちは、田中ひろし法律事務所です。
前回まで弁護士のお仕事として、広報関係の仕事や
顧問弁護士あるいは組織内弁護士としての仕事、
そして日弁連や弁護士会の一会員としての役割について
ご紹介してきました。
記事を読んでくださった方には
弁護士にもいろいろな仕事があることを
察していただけたかと思います。
弁護士を扱ったフィクション作品などでは、
やはり裁判シーンが一番盛り上がるものですが、
弁護士といっても、いつも裁判ばかりしているわけでは
ないんですね。
今回は、法律事務所に相談に来られた方と
どのようにして問題を解決するか、という流れを
ご紹介しましょう。
1.予約~状況の確認
多くの法律事務所は予約制になっています。
当事務所も、基本的には事前に予約をしてから
相談に来ていただくようにしております。
予約の際は、事務所に直接お越しいただくこともできますが
電話やFAXなどがおすすめです。
最初にお話させていただくのは事務員です。
予約の日時を決めるだけでなく、おおまかな
ご相談内容のお伺いします。
というのは、あらかじめご事情を伺っておくことで、
弁護士のほうでも
「こういう事情なら、この解決方法がスムーズかな」
といった具合に、ある程度の準備をしておけるからです。
例えば、病院でも、最初に問診表を記入したり、
看護師さんに症状を説明したりするかと思いますが
それと同じですね。
事務員も、看護師さんと同じように
これまでに様々なご相談を見聞きしてきていますので
緊張したり恥ずかしがったりせず、ご相談くださいね。
2.初回の相談
さて、初回のご相談は、無料で行っている事務所もあります。
(当事務所では現在、債務整理・交通事故・相続のご相談は
初回無料です)
無料といっても、弁護士もちゃんと同席しますのでご安心ください。
ご予約の際に事務員が伺った内容は、弁護士も承知していますが
できれば、初回の相談の際は、
「これまでに、いつ、どんなことがあったのか」
を思い出せる範囲で整理して、紙に書いてきていただけると
良いと思います。
特に
「ちゃんと状況を話せるか自信がない」
「どこまで話せば良いのかわからない」
といった不安がある方は、メモ書きでも構いませんので
お持ちいただいたほうが良いですね。
また、その問題に関わる様々な契約書や証拠書類、
相続なら遺言書などがある場合は、ぜひお持ちください。
とはいえ、「書類がないから相談できない」なんてことは
まったくありませんので、手元にない場合は
そのように仰ってくだされば大丈夫ですよ。
さて、次回は、初回のご相談のあと、
どのような流れで解決していくのかについて
事例を交えてご紹介したいと思います。
前回まで弁護士のお仕事として、広報関係の仕事や
顧問弁護士あるいは組織内弁護士としての仕事、
そして日弁連や弁護士会の一会員としての役割について
ご紹介してきました。
記事を読んでくださった方には
弁護士にもいろいろな仕事があることを
察していただけたかと思います。
弁護士を扱ったフィクション作品などでは、
やはり裁判シーンが一番盛り上がるものですが、
弁護士といっても、いつも裁判ばかりしているわけでは
ないんですね。
今回は、法律事務所に相談に来られた方と
どのようにして問題を解決するか、という流れを
ご紹介しましょう。
1.予約~状況の確認
多くの法律事務所は予約制になっています。
当事務所も、基本的には事前に予約をしてから
相談に来ていただくようにしております。
予約の際は、事務所に直接お越しいただくこともできますが
電話やFAXなどがおすすめです。
最初にお話させていただくのは事務員です。
予約の日時を決めるだけでなく、おおまかな
ご相談内容のお伺いします。
というのは、あらかじめご事情を伺っておくことで、
弁護士のほうでも
「こういう事情なら、この解決方法がスムーズかな」
といった具合に、ある程度の準備をしておけるからです。
例えば、病院でも、最初に問診表を記入したり、
看護師さんに症状を説明したりするかと思いますが
それと同じですね。
事務員も、看護師さんと同じように
これまでに様々なご相談を見聞きしてきていますので
緊張したり恥ずかしがったりせず、ご相談くださいね。
2.初回の相談
さて、初回のご相談は、無料で行っている事務所もあります。
(当事務所では現在、債務整理・交通事故・相続のご相談は
初回無料です)
無料といっても、弁護士もちゃんと同席しますのでご安心ください。
ご予約の際に事務員が伺った内容は、弁護士も承知していますが
できれば、初回の相談の際は、
「これまでに、いつ、どんなことがあったのか」
を思い出せる範囲で整理して、紙に書いてきていただけると
良いと思います。
特に
「ちゃんと状況を話せるか自信がない」
「どこまで話せば良いのかわからない」
といった不安がある方は、メモ書きでも構いませんので
お持ちいただいたほうが良いですね。
また、その問題に関わる様々な契約書や証拠書類、
相続なら遺言書などがある場合は、ぜひお持ちください。
とはいえ、「書類がないから相談できない」なんてことは
まったくありませんので、手元にない場合は
そのように仰ってくだされば大丈夫ですよ。
さて、次回は、初回のご相談のあと、
どのような流れで解決していくのかについて
事例を交えてご紹介したいと思います。
投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所 | 記事URL
2015年7月 7日 火曜日
弁護士のお仕事 第3回
こんにちは、田中ひろし法律事務所です。
突然ですが、日本弁護士連合会や弁護士会という団体の名前を
耳にされたことはありますか?
日本弁護士連合会については、「日弁連」という略称を聞けば
ピンとくるのではと思います。
最近では、同性婚の法制化を目指すひとびとが
「憲法で人権を保障しているのに、同性同士が結婚できないのは
人権侵害ではないか?」ということで
日弁連に対して人権救済を申し立てたとしてニュースになりましたね。
ちょうどFacebookのレインボーアイコンも話題になった時期なので
記憶に残っている方も多いのではないでしょうか。
この弁護士会、実は弁護士として活動するために
必ず登録しなければいけないことになっています。
さらに、日弁連への登録は地域の弁護士会を通して行われるので、
当事務所の場合は事務所のある熊本の弁護士会を通じて
日弁連にも登録をしています。
同じような団体に、医師で構成される日本医師会という団体も
ありますが、あちらは任意加入となっています。
弁護士会や日弁連は、あまり良いことではありませんが
実は「会費が高い団体」としても名が知られています。
どれくらい高いのか気になりますよね。
日弁連のホームページにはこんな資料が掲載されています。
http://www.nichibenren.or.jp/recruit/lawyer/inhouse/lawyer/about.html
資料によると、東京の場合は、入会後10年目までの
トータル(弁護士会や日弁連、特別会費などの合計)の会費が
約420万円、単純計算でも年間42万円ということになります。
多くは所属先の企業や法律事務所が負担しているとのことですが
経費としては結構な額ですね。
さて、日弁連は何をしているかが気になりますね。
日弁連や弁護士会では、弁護士の指導・監督・懲戒などの業務や、
弁護士を対象とした倫理講習会を実施しているほか、
社会制度の整備のための取り組みもしています。
弁護士会のほうはというと、日弁連同様に
弁護士の監督などを行うほか、各種の委員会も設置されています。
たとえば、熊本県弁護士会には30以上の委員会があり、その中には
・子供の人権委員会
・犯罪被害者支援委員会
・労働・貧困自殺防止PT委員会
といったものがあります。
各委員会によって活動はさまざまですが、
シンポジウムを開催したり、相談用のホットラインを設けるなど、
地域社会のために、法律の専門家として活動をしているわけですね。
また、熊本県には7箇所の法律相談センターがありますが
これらも熊本県弁護士会の法律相談センター運営委員会が
運営しています。
こういった委員会に所属している弁護士は、
それぞれの法律事務所での仕事のほかに、委員会の業務もしています。
もし、近くに弁護士事務所がなかったり、
誰に相談してよいのかわからなかったりして
悩んでしまったときは、地域の弁護士会や
国が設置している「法テラス」に相談してみると
弁護士を紹介してもらえます。
熊本県弁護士会ホームページ
http://www.kumaben.or.jp/
法テラスホームページ
http://www.houterasu.or.jp/index.html
突然ですが、日本弁護士連合会や弁護士会という団体の名前を
耳にされたことはありますか?
日本弁護士連合会については、「日弁連」という略称を聞けば
ピンとくるのではと思います。
最近では、同性婚の法制化を目指すひとびとが
「憲法で人権を保障しているのに、同性同士が結婚できないのは
人権侵害ではないか?」ということで
日弁連に対して人権救済を申し立てたとしてニュースになりましたね。
ちょうどFacebookのレインボーアイコンも話題になった時期なので
記憶に残っている方も多いのではないでしょうか。
この弁護士会、実は弁護士として活動するために
必ず登録しなければいけないことになっています。
さらに、日弁連への登録は地域の弁護士会を通して行われるので、
当事務所の場合は事務所のある熊本の弁護士会を通じて
日弁連にも登録をしています。
同じような団体に、医師で構成される日本医師会という団体も
ありますが、あちらは任意加入となっています。
弁護士会や日弁連は、あまり良いことではありませんが
実は「会費が高い団体」としても名が知られています。
どれくらい高いのか気になりますよね。
日弁連のホームページにはこんな資料が掲載されています。
http://www.nichibenren.or.jp/recruit/lawyer/inhouse/lawyer/about.html
資料によると、東京の場合は、入会後10年目までの
トータル(弁護士会や日弁連、特別会費などの合計)の会費が
約420万円、単純計算でも年間42万円ということになります。
多くは所属先の企業や法律事務所が負担しているとのことですが
経費としては結構な額ですね。
さて、日弁連は何をしているかが気になりますね。
日弁連や弁護士会では、弁護士の指導・監督・懲戒などの業務や、
弁護士を対象とした倫理講習会を実施しているほか、
社会制度の整備のための取り組みもしています。
弁護士会のほうはというと、日弁連同様に
弁護士の監督などを行うほか、各種の委員会も設置されています。
たとえば、熊本県弁護士会には30以上の委員会があり、その中には
・子供の人権委員会
・犯罪被害者支援委員会
・労働・貧困自殺防止PT委員会
といったものがあります。
各委員会によって活動はさまざまですが、
シンポジウムを開催したり、相談用のホットラインを設けるなど、
地域社会のために、法律の専門家として活動をしているわけですね。
また、熊本県には7箇所の法律相談センターがありますが
これらも熊本県弁護士会の法律相談センター運営委員会が
運営しています。
こういった委員会に所属している弁護士は、
それぞれの法律事務所での仕事のほかに、委員会の業務もしています。
もし、近くに弁護士事務所がなかったり、
誰に相談してよいのかわからなかったりして
悩んでしまったときは、地域の弁護士会や
国が設置している「法テラス」に相談してみると
弁護士を紹介してもらえます。
熊本県弁護士会ホームページ
http://www.kumaben.or.jp/
法テラスホームページ
http://www.houterasu.or.jp/index.html
投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所 | 記事URL
2015年7月 1日 水曜日
弁護士のお仕事 第2回
こんにちは、田中ひろし法律事務所です。
先週、顧問弁護士について紹介しましたが、
最近増えている「組織内弁護士(インハウスローヤー)」との
違いについて少し説明しておきたいと思います。
組織内弁護士という言葉は一般にはまだまだ
耳にする機会は少ないですが、
企業や団体、官公庁や地方自治体などで
社員や役員、職員として働く弁護士のことです。
「それって顧問弁護士とどう違うの?」
とか
「じゃあ大阪市の橋下市長も組織内弁護士なの?」
といった疑問が聞こえてきそうですね。
顧問弁護士の場合、弁護士自身は法律事務所などに所属しているので
同時に複数の企業を受け持つことができます。
(滅多にありませんが、自分が顧問弁護士をしている企業同士で
トラブルになり、両方から同時に相談される...なんてことも
ありえます)
これに対し、組織内弁護士はその組織に雇われているので、
その組織の専属弁護士ということになります。
また、弁護士資格を持った人が組織内で働いていても
法務の仕事をしているのでなければ「組織内弁護士」とはいいません。
橋下市長は「弁護士資格を持っている市長」ということですね。
現在、日本には約35000人の弁護士がいますが、
このうちの多くは弁護士事務所で働いています。
組織内弁護士は1000人ですから、全体の3%程度です。
ご想像の通り、アメリカなどにはもっとたくさんの
組織内弁護士がいます。
日本の企業もアメリカ式の体制をとるところが
多くなってきていますから、今後は組織内弁護士も
どんどん増えてくることが想像できますね。
実際、実はこの10年ほどで、組織内弁護士の数は
10倍ほどに増えています。
組織内弁護士を抱える企業の顔ぶれも、
10年前は外国系企業の日本法人が多かったのが、
最近は日本の銀行や商社、メーカーでも
複数人の弁護士を採用するところがたくさん出てきています。
近い将来、同じフロアで弁護士と机を並べて仕事をするのが
当たり前になるかもしれません。
(組織内弁護士を採用している企業、弁護士の人数については、
日本組織内弁護士協会のホームページを
参考にさせていただきました。
http://www.jila.jp/material/index.html)
先週、顧問弁護士について紹介しましたが、
最近増えている「組織内弁護士(インハウスローヤー)」との
違いについて少し説明しておきたいと思います。
組織内弁護士という言葉は一般にはまだまだ
耳にする機会は少ないですが、
企業や団体、官公庁や地方自治体などで
社員や役員、職員として働く弁護士のことです。
「それって顧問弁護士とどう違うの?」
とか
「じゃあ大阪市の橋下市長も組織内弁護士なの?」
といった疑問が聞こえてきそうですね。
顧問弁護士の場合、弁護士自身は法律事務所などに所属しているので
同時に複数の企業を受け持つことができます。
(滅多にありませんが、自分が顧問弁護士をしている企業同士で
トラブルになり、両方から同時に相談される...なんてことも
ありえます)
これに対し、組織内弁護士はその組織に雇われているので、
その組織の専属弁護士ということになります。
また、弁護士資格を持った人が組織内で働いていても
法務の仕事をしているのでなければ「組織内弁護士」とはいいません。
橋下市長は「弁護士資格を持っている市長」ということですね。
現在、日本には約35000人の弁護士がいますが、
このうちの多くは弁護士事務所で働いています。
組織内弁護士は1000人ですから、全体の3%程度です。
ご想像の通り、アメリカなどにはもっとたくさんの
組織内弁護士がいます。
日本の企業もアメリカ式の体制をとるところが
多くなってきていますから、今後は組織内弁護士も
どんどん増えてくることが想像できますね。
実際、実はこの10年ほどで、組織内弁護士の数は
10倍ほどに増えています。
組織内弁護士を抱える企業の顔ぶれも、
10年前は外国系企業の日本法人が多かったのが、
最近は日本の銀行や商社、メーカーでも
複数人の弁護士を採用するところがたくさん出てきています。
近い将来、同じフロアで弁護士と机を並べて仕事をするのが
当たり前になるかもしれません。
(組織内弁護士を採用している企業、弁護士の人数については、
日本組織内弁護士協会のホームページを
参考にさせていただきました。
http://www.jila.jp/material/index.html)
投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所 | 記事URL