破産手続・免責決定の具体的な内容を教えてください。
債務者の資産を処分しつつ負債(借金)を返済する義務を免れることができる手続きのことを破産手続・免責決定といいます。裁判所が関わる法的整理です。 主なメリットとしては、負債(借金)を返さなくて良くなるという点です。
ただし、ギャンブル等が主たる原因で破産となった場合には、「免責決定」が得られないこともあります。
また、主なデメリットとしては、信用情報機関に破産した情報が掲載されることにより一定期間、新しく借入れをすることが困難であること、また、原則として債務者が持っていた資産を維持することができないという点があげられます。しかし、生活するのに必要な財産等については維持することも可能です。詳しくは弁護士にご相談ください。
よくきく過払金とは、具体的にどのようなものですか?
過払金とは、貸主に払いすぎてしまったお金のことをいいます。
消費者金融やクレジット会社等から、一定以上の利率で借入を行い、7年以借りて返してを繰り返している場合、過払金が発生していることが多いといえます。
払いすぎてしまったお金については、法律上返してもらうことができます。
詳しくは、弁護士にご相談ください。
任意整理を選ぶメリットを教えてください。
任意整理では、破産のような免責不許可事由や資格喪失事由がありません。
ですので、破産ができない場合でも、任意整理なら行うことができます。
また、法的手続きよりも時間がかからない為、早期の解決が可能となります。
特定調停とは、どのような制度なのでしょうか?
特定調停とは、借金の返済が難しくなってしまった人が、簡易裁判所に申し立てを行い、貸主と話し合いながら返済条件等を変更し経済的な回復を図る制度のことです。
特定調停では、貸主・借主の間に簡易裁判所が入り和解の手助けを行います。
特定調停と任意整理の違いを教えてください。
<違い①>
任意整理では、本人んの代わりに弁護士が代理人となり貸主と交渉して、和解を成立させます。
特定調停では、裁判所の助けを借りながら本人が貸主と直接話し合います。
<違い②>
任意整理では、弁護士がそれぞれの貸主と個別に交渉をすすめていきます。
特定調停では、複数の貸主を、本人がまとめて申し立て、指定日に裁判所にてそれぞれの貸主と話し合いをします。
<違い③>
任意整理では、弁護士費用がかかります。
特定調停では、調停申立費用がかかりますが、これは弁護士費用よりも低いことが多いです。
破産ではなく、個人再生手続きをとるのはどのような場合でしょうか?
借金の原因がギャンブルであったり過去7年以内に破産手続きをとっていたりすると、破産は認められません。
しかしそのような場合でも手続きがとれる場合があるのが、個人再生手続きです。
個人再生手続きの場合、期間はどれくらいかかりますか?
破産の原因がパチンコなどのギャンブルや、浪費である場合は、免責不許可事由に該当しますので、原則として免責は許可されません。ですが、その後の生活態度等によっては免責を受けられ、債務が無くなる場合もあります。
自己所有の建物に住んでいます。自己破産した場合、どうなるのでしょうか。
原則として不動産がある場合は、管財事件になります。
管財人が不動産を売却し現金に換え、債権者へ配布します。よって、不動産に住んでいる場合は、不動産が売却されるまでに新しい住居へ転居する必要があります。また、住宅ローンなどの負債が不動産の評価額の1.5倍以上残っている場合は同時廃止になってしまいますが、通常住宅ローンの債権者によって競売にかけられますので、結局、引っ越しをする必要があります。
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